- 酸化しないコーティング剤
- その他コーティング剤
- 簡易コート/光沢アップ
- シャンプー/汚れ落とし
- 付着物除去/脱脂
- タイヤ周り/樹脂モール
- ガラス用撥水コート
- ガラス研磨/清掃
- 電動ポリッシャー
- バフ/取付パッド
- 研磨剤/ペーパー
- クロス/スポンジ
- マスキング資材
- 小分け用ボトル
- 特殊照明機器
- 乾燥用機器
- カーフィルム
- 建物用フィルム
- フィルム施工道具
各製品のQ&A
カーフィルムに関するQ&A
カーフィルムの法律はどうなっていますか?
運転席・助手席・フロントガラス(上部のサンシェード範囲はOK)はフィルムを貼った状態で、可視光線透過率70%以下になると違法になります。
フィルム自体の可視光線透過率が70%以上でも、自動車ガラス本体の透過率と合わせると、トータルでは透過率が下がりますので注意して下さい。
その他のガラス面は特に規制されていません。一応リア(真後ろ)はあまり濃いフィルムを貼らないように…という指導はありますが、規制されているわけではありません(罰則もありません)。
違反するとどういう罰則がありますか?
カーフィルムの違法な貼り付けは不正改造車扱いとなり、以下の罰則が科せられます。
改定概要(道路運送車両法)
不正改造の禁止及び整備命令手続きの強化
運転視界を妨げる濃い着色フィルムの張付した車は不正改造車と定義されます。
取締りを受けた不正改造車は整備命令標章を貼付され、15日以内に整備の後、国(陸運局)への車両提示を義務付けられます。
<車両提示しない場合>
- 自動車保有者に対し使用停止命令が下されます。(違反の度合いにより停止期間を設定)
- 30万以下の罰金または6ヶ月以内の懲役
不正改造そのものを禁止する規定を新設
何人も、自動車又はその部分の改造、装置の取り付け取外し等、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。
- 不正改造を行なった業者に対しても罰則が課せられます。
- 一般業者は30万以下の罰金または6ヶ月以内の懲役(ディーラー等は50万以下)
<具体的な不正改造の事例>
- 著しい騒音を生じさせる改造(消音器切断、不正マフラー取り付け等)
- 走行安定性を損なうような車高上げ、路面接触等走行に支障をきたす車高下げ
- 車体からはみ出すような幅広タイヤの装着
- 運転視界を妨げる濃い着色フィルムの貼付
以上の法改定により、特に2.のフィルム施工業者に対しての責任も指摘されている内容になっております、法に違反する個所へのカーフィルム施工は不正改造に手を貸したことになりますのでくれぐれもご注意願います。 カーフィルム施工を正しく行ない不正改造の撲滅にご協力の程よろしくお願いいたします。
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